武甲酒造の井戸は秩父市が指定する防災井戸です
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秩父市防災井戸の指定について 担当:秩父市危機管理課 秩父市では、平成9年より、大地震などの災害発生時に、初期消火用水及び災害時飲料水と して、隣近所に提供していただけるよう、利用できる井戸(防災井戸)を指定しています。 指定には、町会長さんからの推薦をいただき、申請書の提出をいただいた経緯がありあます。 ○指定の状況 消火井戸 ・・・32箇所 飲料水井戸・・・28箇所 【基準抜粋】 1 防災井戸の種類は、消火井戸及び飲料水井戸の2種類とする。 (1) 消火用井戸:主として、震災地等の初期消火用水として利用するためのもの。 (2) 飲料水井戸:主として、災害時における飲料水及び生活用水として利用するためのもの。 (3) 消火用井戸及び飲料水用井戸の両方の指定を満たす井戸は、兼用することを妨げない。 2 防災井戸は、それぞれ次の要件を具備していなければならない。 (1) 消火用井戸 @ 秩父市にあること。 A 所有者又は管理者(以下「所有者」という。)が、その井戸の存在する 敷地内又はその隣接地に居住していなければならない。 B 屋外にあること。 C 日常的に使用されていること。 D 手押し又は電力式の揚水装置を備えており、かつ、 小型消火ポンプの吸官を水源まで降ろせること。 E 小型消火ポンプ(おおよそ幅1メートル全長1メートル)を、 敷地に面する道路から井戸まで搬入できること。 F 地面から水面まで6メートル以内で、かつ、水深が1メートル以上あること。 (以上渇水時は、この限りではない。) (2) 飲料水井戸 @ 秩父市にあること。 A 所有者等が、その井戸の存在する敷地内又はその隣接地に居住していること。 B 近隣住民も使用しやすい場所にあること。 C 日常的に使用されていること。 D 手押し又は電力式の揚水装置を備えていること。 E 水道法(昭和32年法律第177号)第4条第1項各号の要件を備えた水質であること。 |